返済期限とは?延長や遅延の対応方法について

返済期限とは何ですか?

返済期限とは何ですか?

返済期限とは、お金を借りた場合に、その借りたお金を返す期限のことを指します。

具体的にはどのようなものがあるのでしょうか?

返済期限の種類としては、以下のようなものがあります。

  • 一括返済 – 借りた全てのお金を、一度に返済する方法です。
  • 分割返済 – 借りたお金を、複数回に分けて返済する方法です。
    返済期間が長くなるため、金利を支払う必要があります。
  • リボ払い – 毎月返済額を決め、その額以上の返済ができる場合には、追加返済ができるシステムです。

返済期限に遅れた場合、どのようなリスクがあるのでしょうか?

返済期限に遅れた場合、以下のようなリスクがあります。

  • 延滞金の発生 – 返済期限を過ぎた場合、遅延損害金(延滞金)が発生します。
  • 信用情報の悪化 – 金融機関からは信用情報が管理されており、延滞がある場合は信用情報が悪化するため、今後の融資が受けづらくなります。
  • 強制的な債務履行 – 返済期限を数回遅れた場合、債務不履行とみなされ、強制的に債務履行を求められる可能性があります。

以上が、返済期限に関する基本的な情報になります。

返済期限を遅らせることはできますか?

返済期限を遅らせることはできますか?

回答

通常、返済期限を遅らせることはできません。
契約書や利用規約によっては、返済期限が遅れた場合には遅延損害金などの罰則が課せられることがあります。

しかし、返済が困難な場合には、早めに債権者(消費者金融など)に連絡し、相談することが大切です。
債権者との協議により、返済期限の延長や分割払いなどの返済計画の変更が可能な場合があります。
ただし、返済期限を遅らせることができるかどうかは、債権者の判断によって異なるため、事前に確認することが重要です。

根拠

  • 消費者金融法第11条
  • 消費者契約法第20条

返済期限を過ぎた場合、どのような罰則がありますか?

返済期限を過ぎた場合の罰則について

  1. 遅延損害金の支払い
  2. 返済期限を過ぎた場合、金融機関から遅延損害金が請求されることがあります。
    遅延損害金は、借り入れ残高に対して一定の割合が加算されたもので、法律によって規定されています。
    消費者金融においては、貸付額が50万円以下の場合は14.6%、50万円以上の場合は20%が適用されます。

  3. 信用情報の悪化
  4. 返済期限を過ぎると、信用情報にマイナスの情報が記載される可能性があります。
    信用情報は、クレジットカードやローンなどの借り入れをする際に参考にされる情報であり、遅延や債務整理などの記録が残されると、今後の借り入れに影響を及ぼすことがあります。

  5. 債務整理の申し立て
  6. 返済期限を過ぎた場合、債務整理の申し立てをされる可能性があります。
    債務整理は、借り入れの返済が困難になった場合に、弁護士を介して債権者と交渉し、一定の条件のもとで債務を整理することです。
    債務整理をすると、借り入れが難しくなることがあります。

返済期限前に返済することは可能ですか?

返済期限前に返済することは可能ですか?

回答

可能です。
消費者金融などの貸金業者は、原則として返済期限前に返済を受け付けます。

根拠

消費者金融業法によると、消費者金融会社は「契約に基づき、債務の全額あるいは一部を前払いされた場合には、前払金を受領しなくてはならない」と定められています。
つまり、返済期限前に借りたお金を一括返済することは可能であり、貸金業者も前払金を受け取らなければならないことになります。
ただし、一部の貸金業者では早期返済手数料を設定している場合がありますので、契約内容をよく確認する必要があります。

まとめ

返済期限前に返済することは可能ですが、早期返済手数料を支払う場合がある点に注意が必要です。
契約内容をよく読み、借り入れ前に事前に確認しておくことが大切です。

返済期限を延長することはできますか?

返済期限を延長することはできますか?

  • 一般的に、消費者金融などの貸金業者は返済期限の延長を認めていません。
    契約時に決めた期限内に返済を完了させることが原則です。
  • ただし、万が一返済期限内に返済が困難になった場合は、業者に対して直接相談してみることが大切です。
    状況に応じて返済計画を見直すなどの対応が可能な場合もあります。

返済期限を延長できない理由

  • 貸金業法により、消費者金融などの貸金業者は返済期限を守ることが求められています。
    返済期限の延長は、この法律に違反することになるため、原則認められません。
  • また、貸金業者側も顧客の信用情報管理に関わるため、返済期限を守れないお客様の延長対応には慎重な判断が必要とされます。

まとめ

消費者契約法第20条は、消費者が契約の解除や変更、代金の減額や返還を求める場合について定めた法律です。消費者は、契約書に記載された条件に合わせて商品やサービスを受け取ることができますが、以下の場合には契約の解除や変更、代金の減額や返還を求めることができます。1)商品やサービスに欠陥がある場合、2)契約書に不当な重要事項が含まれている場合、3)契約が不当に消費者に不利な内容である場合、4)契約が消費者本人の意思に反する場合などです。

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